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公正証書とは、公証人が証書として作成したものをいいます。
公正証書で離婚協議書を作成するメリットは、将来仮に取り決めが守られない場合に備えることができるということです。つまり、訴訟をせずに、給与などの資産を差し押さることができる、ということです。
離婚前にしっかり話し合っていても、取り決めたことの多くが守られていないという統計がでています。
取り決めの多くがお金に関することですので、取り決めたことが守られないということは、すぐに生活に支障がでるということです。特に小さな子供を抱えている場合に養育費が支払われないと、緊急事態に陥ります。
このため、できるなら必ず公正証書による離婚協議書を作成するようにしましょう。
公正証書の作成のためには、通常、公証役場の公証人と財産分与、親権、慰謝料などの内容を事前に打ち合わせし、夫婦が公証役場に出向いて、証書に捺印することが必要です。その際、実印、印鑑証明書、身分証明書といった書類も必要になります。
作成するための費用は、以下の表から慰謝料、財産分与と養育料のそれぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
ただし、養育料の支払は、支払期間が10年以上の場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円
+5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円
+5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円
+5000万円までごとに8000円を加算
なお、証書の用紙代として証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。
また事務手数料として、約3000円程度が必要になります。
正本・謄本の送達 1400円
送達証明 250円
正本・謄本の交付 1枚につき250円
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