面接交渉権とは、親権者や監護者とならなかった方の親に認められた権利で、離婚後に子供と 面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接する機会を保証しています。

面接交渉権は、親権者や監護者とは異なり法律に規定された権利ではありませんが、裁判を通して認められてきた権利であり、現在では、親として有する権利として認められています。

面接交渉権が認められる基準は、子供の利益子供の福祉です。面接交渉権は、親の権利として考えられがちですが、子供にとって有益なものとなるよう、夫婦双方が慎重に話し合いで決めたいものです。
面接交渉の方法に決まった形式はなく、それぞれの家庭の事情に応じて様々な方法がとられています。
面接交渉に際しては、「いつ、どこで、どれくらい、どのように」といった条件を決めておきます。
各項目について大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉日の近くに決める方法もありますが、離婚後に面接交渉をめぐった争いを避けるためにも、話し合いで決めた内容は必ず離婚協議書や公正証書
などの文書にして残しておきましょう。
面接交渉の代表的な項目には、①月に何回、年に何回会うかなどの面会の頻度②面会の時間③夏休みなどの長期休暇の扱い④誕生日やクリスマスなどの扱い⑤面会場所までの送り迎え⑥面会を行う場所⑦授業参観や運動会などの学校行事への参加などがあります。

面接交渉権は、子供の成長に悪影響を与える場合には、たとえば子供や監護者に暴力を振るったり、子供を連れ去ろうとしたような場合には、面接交渉を認めない場合や、面接交渉の内容を一時制限したり、取り消しを行うことがあります。
面接交渉の取り決めを守らない相手方に面接交渉内容の変更を要請したが話し合いでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停事項の変更、子の監護に関する調停の申し立てを行います。 そして、面接交渉の取り決めを行った調停か裁判条項の取り消しを行います。
また、どうしても相手方と会わせたくないこともあると思いますが、監護者の一方的な希望で面接交渉を認めないということが、調停や審判で認められることはほとんどありません。もし相手方が、子供を連れ去れてしまった場合、子供を取り戻す方法は、家庭裁判所に子の監護に関する処分を求める調停を申し立てる方法と人身保護法の適用を求める方法があります。

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