面接交渉権とは、親権者や監護者とならなかった方の親に認められた権利で、離婚後に子供と 面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接する機会を保証しています。

面接交渉権は、親権者や監護者とは異なり法律に規定された権利ではありませんが、裁判を通して認められてきた権利であり、現在では、親として有する権利として認められています。

面接交渉権が認められる基準は、子供の利益子供の福祉です。面接交渉権は、親の権利として考えられがちですが、子供にとって有益なものとなるよう、夫婦双方が慎重に話し合いで決めたいものです。
面接交渉の方法に決まった形式はなく、それぞれの家庭の事情に応じて様々な方法がとられています。
面接交渉に際しては、「いつ、どこで、どれくらい、どのように」といった条件を決めておきます。
各項目について大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉日の近くに決める方法もありますが、離婚後に面接交渉をめぐった争いを避けるためにも、話し合いで決めた内容は必ず離婚協議書や公正証書
などの文書にして残しておきましょう。
面接交渉の代表的な項目には、①月に何回、年に何回会うかなどの面会の頻度②面会の時間③夏休みなどの長期休暇の扱い④誕生日やクリスマスなどの扱い⑤面会場所までの送り迎え⑥面会を行う場所⑦授業参観や運動会などの学校行事への参加などがあります。

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