面接交渉権は、子供の成長に悪影響を与える場合には、たとえば子供や監護者に暴力を振るったり、子供を連れ去ろうとしたような場合には、面接交渉を認めない場合や、面接交渉の内容を一時制限したり、取り消しを行うことがあります。
面接交渉の取り決めを守らない相手方に面接交渉内容の変更を要請したが話し合いでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停事項の変更、子の監護に関する調停の申し立てを行います。 そして、面接交渉の取り決めを行った調停か裁判条項の取り消しを行います。
また、どうしても相手方と会わせたくないこともあると思いますが、監護者の一方的な希望で面接交渉を認めないということが、調停や審判で認められることはほとんどありません。もし相手方が、子供を連れ去れてしまった場合、子供を取り戻す方法は、家庭裁判所に子の監護に関する処分を求める調停を申し立てる方法と人身保護法の適用を求める方法があります。

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