子供の衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、この子供を養い、育てていくのに必要な費用のことを養育費といいます。

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。つまり、親は、子供を扶養する義務が継続するのです。養育費は、あくまでも子供のために支払うものです。

養育費の支払い額、支払い期間、支払い方法は、まず夫婦で話し合って決めます。養育費の支払い額は、現在、子供を養育しているのにいくら費用がかかっているのか、今後子供が成長していく過程でいくら必要になるかなど、子供の将来に必要なお金を夫婦で検討しましょう。

また、夫婦の共有する財産がいくらあるのか、夫婦の今後の収入はどれくらい見込まれるかなども検討に加えたうえで、最終的な支払い額を算出するようにしましょう。

支払い期間は、高校を卒業するまでか、成人になるまでかなど、はっきりとした期間を設定するようにしましょう。家庭裁判所の調停や審判でも、同様の形式で支払い期間を決定しています。

養育費の支払い方法は、月額単位で月々支払う方法と一時金として支払う方法があります。日本では、ほとんどの夫婦が月額単位の支払い方法です。
しかし、半数近くは養育費が約束どおり払われていないようです。養育費を確実に支払ってもらうには、約束を離婚協議書や公正証書を作成し書面に残しておくことが最低限必要です。できれば公正証書にして将来の差し押さえなどの手続きに備えておくべきです。
また、養育費をまとめて一時金として受け取る方が良い場合もあります。
支払い義務者の収入が不安定で、将来に渡って養育費を受け取ることに不安を感じる場合は、一時金による支払いの請求をした方がよいでしょう。一般的に、一時金で支払いを受けとる方が月額単位で受け取る方法より、総額は少ない傾向にあります。

将来、子供が進学したり、病気や事故で医療費がかかり、養育費が不足することも考えられます。その場合、養育費の見直しと追加請求を行います。養育費には、慰謝料や財産分与のように請求に期限が設けられていないため、いつでも話し合いにより分担額を訂正することもできます。事情により養育費の増額、減額のどちらも起こりうるので、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことになります
養育費の支払いにも決まった方法などありませんので、最も自分に合った方法を選択して下さい。
 

親権者が、子の法定代理人として養育費を請求することになります。請求後の養育費については、当然に請求できますが、請求前のものについては、父母双方の資産、収入、生活状態、子供の年齢や子供の人数など一切の諸事情を考慮する際の一切の諸事情として考慮されることになりますので、当然に請求して認められるものではありません。

調停や審判、裁判の判決がある場合、家庭裁判所から支払いの催促を行ってもらえます。

 この裁判所が行う催促のことを履行勧告といいます。 裁判所は、経済的に困窮している場合などの正当な理由がないのに支払いを滞らせている場合など、相手方に裁判所で取り決めた支払いを行うよう指導や説得を行います。
相手が履行勧告に従わない場合は、裁判所は履行命令を出します。 正当な理由がなく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
以上の履行勧告と履行命令の手続きには、手数料もいらず電話で対応してもらえます。通常、裁判所からの指導に対し応じる人のほうが多いのですが、履行勧告と履行命令には強制力がないため相手が支払いを依然拒否することもあります。その場合は、強制執行を行うしかありません。  

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00