親権者が、子の法定代理人として養育費を請求することになります。請求後の養育費については、当然に請求できますが、請求前のものについては、父母双方の資産、収入、生活状態、子供の年齢や子供の人数など一切の諸事情を考慮する際の一切の諸事情として考慮されることになりますので、当然に請求して認められるものではありません。

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