〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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調停や審判、裁判の判決がある場合、家庭裁判所から支払いの催促を行ってもらえます。
この裁判所が行う催促のことを履行勧告といいます。 裁判所は、経済的に困窮している場合などの正当な理由がないのに支払いを滞らせている場合など、相手方に裁判所で取り決めた支払いを行うよう指導や説得を行います。
相手が履行勧告に従わない場合は、裁判所は履行命令を出します。 正当な理由がなく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
以上の履行勧告と履行命令の手続きには、手数料もいらず電話で対応してもらえます。通常、裁判所からの指導に対し応じる人のほうが多いのですが、履行勧告と履行命令には強制力がないため相手が支払いを依然拒否することもあります。その場合は、強制執行を行うしかありません。
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。