調停や審判、裁判の判決がある場合、家庭裁判所から支払いの催促を行ってもらえます。

 この裁判所が行う催促のことを履行勧告といいます。 裁判所は、経済的に困窮している場合などの正当な理由がないのに支払いを滞らせている場合など、相手方に裁判所で取り決めた支払いを行うよう指導や説得を行います。
相手が履行勧告に従わない場合は、裁判所は履行命令を出します。 正当な理由がなく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
以上の履行勧告と履行命令の手続きには、手数料もいらず電話で対応してもらえます。通常、裁判所からの指導に対し応じる人のほうが多いのですが、履行勧告と履行命令には強制力がないため相手が支払いを依然拒否することもあります。その場合は、強制執行を行うしかありません。  

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00