離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償です。そして相手方に損害を賠償させるような責められるべき行為によって離婚につながったという因果関係が必要です。

このため夫婦関係が破綻してしまった後で、浮気をしても離婚とは因果関係がないため慰謝料請求はできません。また責められるべき行為が慰謝料を支払わせる程度にない場合や、責められるべき行為が夫婦双方にある場合にも認められません。

なお、この離婚に伴う慰謝料と、たとえば婚姻期間中に暴力を受けたことによる慰謝料とは異なります。前の例でいうと夫婦関係が破綻してしまった後に暴力を受けた場合には、離婚に伴う慰謝料請求はできませんが暴力を受けたことによる慰謝料請求はできるということになります。

考慮される要素としては、離婚の有責性の程度、背信性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、支払能力、未成熟子の存在、離婚後の要扶養などを総合的に考慮して判断することになります。

ケースバイケースによってずいぶん異なってきますが、統計では裁判で認められた慰謝料額は、請求額の3分の1の平均200万円程度の模様です。

当然請求することができます。  

ただ、協議離婚の際に作成した離婚協議書に清算条項を入れた場合、協議の時点で離婚原因を知らなかったために錯誤無効が認められる場合を除き、請求は難しくなります。  

離婚成立の日から3年以内に請求しなければ、慰謝料の請求権は、時効消滅します。

通常の民事事件として、請求金額によって、地方裁判所か簡易裁判所に訴訟をすることになります。また家事事件として、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。 

公正証書にしていた場合には、それを債務名義にして強制執行することも可能ですが、例えば給与を差し押さえた場合に、会社に居づらくなって退職してしまうこともあります。そうなるとかえって支払われなくなる状況になってしまいますので慎重に方法を選ぶべきと思われます。

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