通常の民事事件として、請求金額によって、地方裁判所か簡易裁判所に訴訟をすることになります。また家事事件として、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。 

公正証書にしていた場合には、それを債務名義にして強制執行することも可能ですが、例えば給与を差し押さえた場合に、会社に居づらくなって退職してしまうこともあります。そうなるとかえって支払われなくなる状況になってしまいますので慎重に方法を選ぶべきと思われます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00