〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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当然請求することができます。
ただ、協議離婚の際に作成した離婚協議書に清算条項を入れた場合、協議の時点で離婚原因を知らなかったために錯誤無効が認められる場合を除き、請求は難しくなります。
離婚成立の日から3年以内に請求しなければ、慰謝料の請求権は、時効消滅します。
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。