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離婚原因になるかどうかという質問で、よくある内容のものをここに掲載しまので、ご参考にしていただければと思います。
結論としては、それだけで離婚原因になる場合とそれが原因で婚姻関係が破綻して婚姻関係を継続できないときに離婚原因になる場合があります。
婚姻関係が破綻しているとは、当事者に婚姻継続の意思がなく、客観的に婚姻共同生活が回復する見込みがない状態をいいますが、とくに別居の有無と期間が重視されています。
Q: 夫が、愛人を作って離婚を要求しています。私は離婚したくないのですが、裁判になった場合、判決で離婚させられますか?
A:どうしても離婚をしたくないのであれば、原則として判決で離婚させられることはありません。
ただ、別居の期間、未成熟の子の有無、経済的な面などを考慮して認められることも多くなっています。
別居の期間については、一概には言えないですが、5年から7年以上と捉えていただいたほうがいいと思われます。
Q: 1回だけの不貞行為の場合、離婚原因となります?
A:不貞行為に当たります。たとえば売春、買春、レイプなども不貞行為に当たります。ただ、これだけで即離婚原因となるかどうかは、微妙です。現実問題としてこれが原因で婚姻関係が破綻したということが多いと思われます。このような場合には離婚原因となります。
なお、過去の
不貞行為を許していたときは(宥恕)、これを離婚原因にもちだせないこともありますし、さらに慰謝料請求もできない場合もあります。
Q: 夫が生活費を渡してくれません。離婚できますか?
A: 夫婦には同居・協力・扶助の義務があるので、生活費の不払いも婚姻を継続しがたい事由にあたります。と同時に婚姻費用の請求もするべきです。
Q: 夫といつもいろいろなことで衝突し、けんかになります。このため家を出て別居しようと思いますが、離婚に不利ですか?
A: 夫婦には同居の義務があります。正当な理由もなしに別居するとかえってそれを逆手に離婚の有責配偶者として不利に働くことがあります。
ただ相手方に別居することの同意をとるまでの必要はなく、離婚を前提に別居したい旨相手に伝えたうえで、別居されるといいと思います。
また、別居となると生活費も別に必要になりますので、できることなら婚姻費用の負担として相手方と合意をして公正証書を作成しておくと、給与や預金などを差し押さえることも可能になります。
なお、別居には子どもを連れて行ったほうが親権をとりやすくなります。現実には養育環境の変動を最小限にし、子どもの安定を図るいう理由から、別居中は子どもが養育されている方に親権が認められることが多いからです。離婚が決まるまでは、婚姻費用としての生活費や養育費なども請求もできます。
Q: 妻がうつ病・痴呆症になりました。妻と離婚することはできるでしょうか?
A: 離婚原因としては、回復の見込みがない精神病や婚姻を継続しがたい事由といったことが考えられます。
このような場合は、裁判上離婚後他方配偶者は自立した生活ができないことから、離婚後の生活面での具体的な対策を立てた場合に認められているケースがあります。もし配偶者に離婚についての意思能力がないような場合には、選任された成年後見人との間で、離婚訴訟をすることになります。
Q: 夫が暴力をふるいます。離婚できますが?夫からの暴力から逃れるにはどうすればいいですか?
A:離婚を継続しがたい事由にあたります。
暴力の程度がひどい場合には緊急に避難する必要がありますので、必ずDV法の「配偶者暴力相談支援センター」や警察に相談して緊急的に一時保護を受けましょう。
特に警察に相談した場合「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成してもらいましょう。その後の裁判所の保護命令、接近禁止、退去命令などの手続きをとる際、重要な証拠資料となります。
Q: 夫は帰宅が遅く、会話もありません。夫の定年を機に離婚をしたいと思っています。離婚は可能でしょうか?
A:夫婦関係が破綻していると思われる場合には、婚姻を継続し難い事由として離婚原因にあたります。
裁判上、破綻しているかどうかについての判断は、特に別居の有無や別居の期間を重視していますので、離婚の合意がない場合には、まず別居からはじめることを考えることになります。
またこの場合、離婚と年金という問題などもでてきますので、年金分割をご検討ください。
Q: 夫婦間の性交渉がまったくありません。離婚できるでしょうか?
A:セックスレスは、婚姻を継続し難い事由として離婚原因になります。
Q: 夫と性格があいません。離婚したいのですが夫には離婚の意思がありません。離婚できるでしょうか?
A: 離婚理由で最も多い理由と思われます。
ただご相談いただく前に、夫婦の間で一度や二度の協議はなされているケースが大半で、だいたい離婚の合意はあることが多いです。ただそれだけで離婚原因にならないことがほとんどなので、別居期間が長いなど夫婦関係が破綻していれば婚姻を継続し難い事由として離婚原因となります。
Q: 夫がサラ金から内緒で数百万円もの借金をしているのがわかりました。離婚できるでしょうか?
A: 程度にもよりますが、婚姻関係が破綻しているのなら、婚姻関係を継続しがたい事由として離婚原因となります。
Q: 夫の両親と同居していますが、姑と不仲で、夫も姑の肩ばかりもっています。このため離婚をできますか?
A: それが原因で夫婦関係が破綻しているのであれば離婚原因となります。
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