1、永住ビザ(PERMANENT RESIDENCE

アメリカだとグリーンカード(Green Card)にあたります。

日本での永住権を許可されるわけですから「夢のビザ」と言われています。

ただ、許可のための条件は他のビザ申請に比べて厳しくなっているため、

不許可率は断然高いのが現状です。

許可のためには、要件が全部揃っていることが最低ラインの条件です。一部特例は除きますが…

しっかり事前に必要書類を準備し、配偶者が保証人になって申請しましょう。

在留歴をすべてチェックされますので、理由書で分かりやすく説明することも大事です。

 

離婚した方やこれから離婚するかもという方は、

許可条件が揃っていないケースが残念ながら多いです。

現在と今後の生活状況や離婚理由などもお聞きして、

どのタイミングで申請をするかご相談させていただくことになります。

 

過去に永住ビザ申請が不許可になったという方は、

帰化申請では1度不許可になると、2度目の申請は相当厳しくなりますが、

永住ビザ申請の場合はそのようなことはありません。

この意味で、諦めないことが大事です。

 

外国人同士でいろんなウワサが広まっていることがあります。

永住ビザが廃止されるというウワサもその一つです。

でも、それはウソです。

永住ビザは、廃止されませんのでご安心を。

 

当事務所では、経験豊富な行政書士が永住ビザについて、

最初のご相談から許可されるまで、責任をもってお受けするように努めております。

どうぞ安心してご相談ご依頼ください。

 すぐご相談!!

 電話は、  072−355−6213 まで

 メールは、 こちらから   

          

2、永住ビザの特徴

・在留期間がなくなって、ビザ更新が不要になります。

・在留活動に制限がなくなります。ビザ変更が不要になります。

 離婚や転職でビザ変更のことを考えなくていいのは本当に安心できます。

・住宅ローンなど長期ローンが組みやすくなります(金融機関に確認ください)。

・国籍は、変わりません。この点が帰化とは異なります。

・犯罪を犯した場合、永住ビザが取り消される可能性はあります。

 この点帰化とは異なります。

・外国人登録や再入国許可(最長3年)は必要です。ご注意ください!

・永住ビザ許可される前は、今のビザの在留期間更新手続きは必要です。

 審査に4〜6カ月程度かかっていますので、注意が必要です。

 

3、永住ビザの要件

素行が善良であること(素行善良要件)

 ○度重なる道路交通法違反による罰金は注意!!

 ○飲酒運転、無免許運転、スピード違反は注意!!

 ○懲役、禁錮、罰金に処せられて一定期間経過していないこと

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)

 ○生活保護など受けていないこと(児童扶養手当は構いません)

 ○非課税状態は注意!!特に就労ビザのケース

国益に合致すると認められたとき(国益適合要件)

 ○通算で10年以上継続して日本に在留していること

 ○留学から就労ビザへの変更した方

  ⇒就労ビザで5年以上継続して在留でOK

 ○途中で結婚などで結婚ビザに変更した方

  ⇒結婚ビザで5年以上継続して在留でOK

 ○途中で再入国許可を受けずに出国

  ⇒リセットされる!

 ○海外に長期出張・出向している

  ⇒継続性がないとされることもある!

 ○日本人、永住者および特別永住者の配偶者

  ⇒実体を伴った婚姻から3年以上、かつ日本に1年以上在留していればOK!

 ○定住者 

  ⇒5年以上日本に在留していればOK

 ○外交、社会、経済、文化などで日本国への貢献がある

  ⇒5年以上日本に在留でOK

 ○永住者および特別永住者の子として日本で出生

  ⇒永住ビザ取得できる

 ○最長の在留期間を持っていること

 ○納税義務など公的義務を履行していること 

 ○懲役、禁錮、罰金に処せられていないこと(素行善良要件でもある)

 

4、永住ビザの必要書類 ※必要書類は案件ごとに変化します。

①   永住許可申請書

②   写真(縦4㎝×横3㎝)

③   パスポート

④   在留カード

⑤   戸籍謄本、住民票など

⑥   在職証明書、確定申告書、会社の登記簿謄本、営業許可証など

⑦   源泉徴収票、住民税の課税(所得)証明書及び納税証明書(最長3年分)

⑧   預金通帳写し、不動産登記事項証明書

⑨   身元保証人(身元保証書、住民票、在職証明書、所得証明書など)

⑩   理由書

⑪   その他(会社などからの推薦状、感謝状、表彰状、嘆願書など)

 

5、扶養する人が「永住者」になった場合

①永住者の「妻」になった「家族滞在」者の場合⇒「永住者の配偶者等」に変更申請

②永住者の「子」になった「家族滞在」者の場合⇒「定住者」に変更申請

○永住許可申請は、帰化許可申請と異なり、家族全員で申請という必要はありません。

 ただ、基本的に家族全員で申請が望ましいです。

 永住者になれば、「家族滞在」であった妻は「永住者の配偶者等」、

 扶養を受けている子は「定住者」の在留資格を有しているものと扱ってもらえます。

 このため、10年の在留期間がなくても短縮した居住年数で審査してもらえます。

 

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