原則的に、金銭の場合には慰謝料や財産分与に税はかかりません。慰謝料は、心身に加えられた損害に対する賠償金であるため金銭による支払いの場合は非課税です。
また財産分与は、婚姻中の財産の清算であるため、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金はかかってきません。

ただ、明らかに不相当と認められる金額であれば、例外的に贈与税が課税される場合があります。
財産分与は、夫婦の財産の清算を行うため、現金のほか不動産や株式などの金銭以外の資産を対象とすることがあります。この場合、支払う側に譲渡益が発生すれば譲渡所得税がかかります。 

課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。そして譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計を引いた差額分について、譲渡することにより分与義務の消滅という経済的利益を享受したものと評価されます。
例えば、3000万円で購入した自宅の土地建物の時価評価額が4500万であった場合、差額の1500万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となり、土地を譲渡する側が税金を支払います。譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3000万円までの特別控除が受けられますので、この場合は非課税となります。
この特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が用件となっているため、離婚後に手続きを行う必要があります。

税率についても、所有期間が10年を超える居住用不動産の場合には、軽減税率の特例もあります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住用不動産を譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2000万円が適用され、2110万円まで非課税となります。
不動産の取得者にも税金は課せられます。
不動産の取得による不動産取得税と登記の際に登録免許税が課せられますが、一定の条件を満たしていれば、軽減税率が適用される特例があります。
また、不動産の取得後は毎年固定資産税を納めることになります。

養育費も原則として課税されません。親であれば当然に果たすべき義務であり、子の「生活費または教育費に充てるため」に「通常必要と認められるもの」であれば贈与税は課税されません。 

ただ、将来の養育費まで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象になります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00