養育費も原則として課税されません。親であれば当然に果たすべき義務であり、子の「生活費または教育費に充てるため」に「通常必要と認められるもの」であれば贈与税は課税されません。 

ただ、将来の養育費まで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象になります。

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