親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。

身上監護権は、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。 財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。
婚姻中は、子供が成人に達するまで夫婦が共同して子供の親権者となります。
しかし、離婚後は、夫婦のどちらか一方が親権者となります。協議離婚の場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。


親権者の決定は、まず夫婦の話し合いで決めます。話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い調停か裁判で親権者を決定します。


裁判所で子供の親権者を決定する際に決定の基準となっているのは、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と子供の福祉に良いかということです。
具体的には、親の監護能力や意欲、家庭環境、経済状況、子供の年齢、子供の意思などといった事情が考慮されます。
離婚前に子供を連れて別居し、別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられ、子供と生活をしている親の方に親権が認められることが多いようです。

監護者とは、子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をする人のことをいいます。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
 

離婚後、親権者である相手方が、親権者であることを理由に子供を連れ去るなど離婚後も問題が生じる可能性はあります。 親権者と監護者を分けるということは、あくまでやむを得ない事情がある場合考えて下さい。
 

離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、協議離婚の場合は離婚協議書公正証書を必ず作成しておきましょう。

親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子供の利益子供の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。

親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。協議で変更することはできません。

監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。

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