親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子供の利益子供の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。

親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。協議で変更することはできません。

監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。

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