法務省は、離婚後に養育費などを支払わない債務者名義の銀行口座を

裁判所を通じて特定できる制度を導入する方針を固めた、そうです。

 

いままでは、知っている銀行口座を差し押さえるか、

見当をつけて手当たり次第に差し押さえていくかしかありませんでした。

最低でも銀行名は特定しないと何もできません。

財産関係は、個人情報の壁もあり、「特定」が最大の問題といえます。

だとすると、この制度ができれば強力な回収手段の一つになるはずです。

 

離婚で一番不利益を受けるのは、子供です。

子供のための養育費不払いならなおさらです。

 

この制度がどうなるか、どう活かせるのか、継続的にみていこうと思います。

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