平成23年度の成年後見関係事件の概況として、最高裁判所から統計結果がでていました。
大半が後見開始の審判の申立で、審理期間は53.7%が1か月以内、25.4%が1か月から2か月以内ということでした。
ご相談で受けて多いのが、今日相談したから数日内には申立をして、その後すぐに審判がでるだろうと思っている方がいらっしゃることです。
家庭裁判所に申し立てるような案件は、事情が逼迫したケースが多いので、その気持ちは分からないではないですが、申立の書類を整えるのに親族関係の戸籍をすべて取り寄せしたり、資産関係を調査したり、事前に確認調査することがたくさんありますので、1ヶ月くらいは時間を見ていただく必要があります。
それと、後見人の仕事は、本人が亡くなるまで基本的に続きますので、お間違いのないように。