①児童扶養手当

父と生計を同じくしていない児童の育成される家庭の生活と安定と自立の促進に寄与するため、一定の要件を備えた児童を監護している母等に対し、子供が18歳になるまで(一定の障害がある子供の場合には20歳まで)支給される手当です。
市区町村役場の担当窓口で申請します。

支給対象 ①父母が婚姻を解消
       ②父が死亡
       ③父が重度の障害者
       ④父が生死不明
       ⑤引き続き1年以上父に遺棄されている状態
       ⑥引き続き1年以上父が拘禁されいる状態
       ⑦婚姻によらないで生まれた場合
 
支給されない場合
 受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金等を受けられる場合や、児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含みます)に養育されている場合などには、支給を受けることができません。
 受給者の所得が一定以上の時も支給を受けることはできません。
  手当額  ※支給額は年度により変動があります。
  母子2人の世帯の場合
   母の前年の所得が、
   
 57万円未満→月額4万1720円(全部支給)
    57万円以上230万円未満→月額4万1710円〜9850円
    2人目の児童には、月額5000円
    3人目以降の児童には一人につき月額3000円が加算
 

 支給できないと対応されたとき
 協議離婚中に申請しても、離婚届がされた後でなければ支給できない、と対応された場合には、別居が1年以上続いており、子の父である夫から何の援助もない場合には、「引き続き1年以上父に遺棄されている状態」の要件に該当する可能性がありますので、窓口で相談してみましょう。

 
②児童育成手当

各地方自治体単位で、ひとり親(離婚などによりひとりで子供の監護をしている父または母)に対して手当を支給する制度です。
支給対象、支給制限、手当額などは、自治体によって異なりますので、詳細は、区市町村の窓口にて確認してください。 


③児童手当

小学校終了前の児童を養育する人に対して支給されるもので、所得制限などの条件を満たせば、離婚していなくても支給を受けることができます。
市区町村役場の担当窓口で申請します。


   児童1人あたり月額
   3歳までの誕生月   1万(一律)
   3歳の誕生つきの翌月から小学6年生まで 
                 児童2人目まで5千円
                 児童3人目まで1万円
     
④その他の手当など

母子家庭やひとり親に対する手当、医療費控除、資金貸付、ホームヘルプサービスなど各種優遇制度、職業紹介などの自立支援制度、生活保護の申請、所得税・住民税の減免制度、医療費控除などの軽減措置、保育園の費用の変更手続き

各担当窓口で要件や必要書類など確認のうえ手続きください。    

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