離婚後の医療保険の変更などの手続は、以下のとおりです。


①夫を世帯主とする国民健康保険に、妻が加入していた場合
 妻が新たに国民健康保険に加入する場合
    →市区町村役場で手続
 妻が新たに健康保険に加入する場合
    →妻の勤務する会社を通じて手続


②夫が健康保険の被保険者で、妻が被保険者だった場合
 妻が新たに国民健康保険に加入する場合
   →市区町村役場で手続き(※)
 妻が新たに健康保険に加入する場合
   →妻の勤務する会社を通じて手続き

※健康保険を脱退して、国民健康保険に加入する場合、原則健康保険の資格喪失証明書を提出することが求められます。ただ、この証明書は被保険者である夫が、離婚後に、勤務先を通じ、妻又は子供が脱退する手続きをした結果、発行されるものなので、夫が協力してくれないと証明書を入手できないので注意が必要。
 
③子供の医療保険
 離婚しても当然には被扶養者又は被保険者の資格を喪失しないので、夫の保険に入れておくことも可能です。
 ただ、保険証が分かれていないと病院にいくたびに保険証を夫から取り寄せるのは不便なので分割手続きを確認しておくべきです。
 妻の保険に新たに加入させるには、別途手続きが必要です。
 妻の国民健康保険に加入させる場合
  夫が国民健康保険だった場合
  →まず妻が自身を世帯主とした国民健康保険に加入したうえで、住民票を子供と同じにして、加入手続をとります。
 夫が健康保険だった場合
  →被扶養者資格喪失証明書をつけて異動届をだします。
 妻の健康保険に加入させる場合
  →夫が加入する保険にかかわらず、保険者に異動届をだします。

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