「日本人の配偶者等」という在留資格で在留している方は、離婚によって在留資格がなくなります。単に離婚していない場合だけでなく、離婚はしていないが婚姻関係がすでに破綻している場合も含みます。


そのままだと帰国しなければならなくなりますので、たとえば「定住者」、「人文知識・国際業務」といった別の在留資格該当性を考慮して変更の手続きをとる必要があります。
ただ、この変更が認められるかどうかは状況によりますので、必ず認められるものではありませんので注意が必要です。

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