離婚後に初めて請求することも可能です。

まず当事者の協議で決めます。それで決まらなければ、家庭裁判所へ調停申立をすることになります(いきなり審判申立をすることも可能ですが、職権で調停に付されることが多いようです)。

離婚成立後2年で財産分与請求ができなくなりますので、注意が必要です。

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