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基礎収入の多い者から基礎収入の少ない者に対して支払うことになります。
計算の方法は、別居しているものと仮定して、それぞれの世帯収入を基礎収入の多いほうと基礎収入の少ないほうの最低生活費で按分し、その差額を払う、という方法です。
実務的には、婚姻費用の算定表としてまとめられたものがありますので、これを基に算定されています。
ただ、これもあくまでも標準的な目安ですので、著しく不公平となるような特別な事情があるような場合には、修正されることもあります。
たとえば「貰う方」が婚姻関係を破綻させたという特別な事情がある場合、婚姻費用分担額を減額させるといった傾向があります。
また標準の算定方法では、夫婦が別居していることを前提としていますが、家庭内別居をしているような場合には減額修正をすることもあります。
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