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【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言者がその証書に署名押印すること、遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印すること、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前で封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を申述すること、公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印することにより作成します。
(1)遺言者の証書への署名押印
署名は遺言者自らなすことを要し、他人が書いたものは無効です。
押印については、実印である必要はなく、認印であっても差し支えありません。
秘密証書遺言については、遺言者の署名押印以外に遺言書の作成手続についてなんら規定がないため、自書されたものである必要はなく、他人の書いたものやワープロ、タイプライター等の機械を用いて作成した遺言書であっても差し支えありません。
(2)遺言書の封入・封印
遺言書の封入は遺言者自らがなすべきですが、遺言者がその面前で他人に命じて封入することも差し支えありません。
封印には証書に用いた印章を使用しなければならず、異なる印章の場合は秘密証書遺言として無効となってしまいます。
(3)封書の提出・申述
遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を申述しなければなりません。
公証人及び証人は、遺言の内容を確認することまでは要求されていないため、公証人は、署名が遺言者自身によるものか否か等、要式の不備をチェックすることもできませんし、受遺者が証人となっている場合のように、証人の欠格事由をチェックすることも困難であるという問題が生じます。
(4)公証人の記載と公証人・遺言者・証人の署名・押印
遺言者の署名は必ず自身でしなければなりません。
公正証書遺言の場合のように、公証人がその事由を付記して署名に代えることは許されません。
(5)証人の資格
秘密証書遺言においては、証人2人以上を要します。
公正証書遺言と同様です。
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