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【公正証書遺言】
公正証書による遺言は、証人二名以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人がその遺言者が口述した内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせること、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印すること、公証人が適式な手続に従って作成されたものである旨を付記して証書に署名、押印することによって作成します。
(1)証人の立会
2名以上の証人の立会が必要であり、証人は遺言の作成手続の最初から最後まで立ち会っている必要があります。
ただし、未成年者(法定代理人の許可があっても)、推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は、証人にはなれません。
(2)遺言の趣旨の口授
遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授しなければなりません。
遺言の趣旨とは、遺言の内容の一字一句でなく、遺言の概要のことをいいます。
外国語による口授の場合には、通訳を立ち会わせる必要があります。
口がきけない方が遺言をする場合には、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書することで口授に代えることができます。
(3)口述内容の筆記
実務上、遺言者が公証役場で話す内容をその場で公証人が筆記するという方法で遺言が作成されることはほとんどなく、予め原稿で遺言内容を証書に作っておき、遺言者にその要領を言わせて確かめる方法で作成されています。
(4)遺言者及び証人の署名、押印
遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認した後、署名押印しなければなりません。
実務上、遺言者については本人確認のために、印鑑証明書の提出が必要となり、実印で押印が必要です。一方、証人は実印で押印する必要はありません。
遺言者が署名することができないときは、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
(5)公正証書遺言を作成するにあたって準備しなければならない資料、書類
・遺言者の戸籍謄本、住民票の写し
・遺言者の印鑑証明書と実印
・証人の住民票の写し
・相続人、受遺者の戸籍謄本、住民票の写し
・遺言執行者の住民票の写し
・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等
・遺言書の原案 等が必要となります。
(6)公正証書遺言の保管期間
公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています。
公正証書遺言の保管もこの規定に従うため、20年間は公証人役場にその原本が保管されます。
保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します。遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますから、公正証書遺言は遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書といえます。
そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。
具体的な保管期間については、各公証人役場で取扱いが異なるため、若年者が遺言を行う場合には事前に確認しておくほうがよいでしょう。
(7)公正証書遺言を検索するシステム
公正証書遺言は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証人役場に保管します。
被相続人が、遺言の存在や場所を相続人に知らせずに死亡した場合には、相続人は、被相続人の遺言の有無やその保管場所を調査する必要があります。
公正証書遺言については、公証人役場での検索、照会システムが存在し、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、検索、照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。
***照会手順***
①除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料の準備。
②これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。どこの公証人役場でもかまいません。
③手続後に、公証人が、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照会。
④依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。
⑤公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)が伝えられます。
⑥相続人において、現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
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