【自筆証書遺言】

 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。

 

(1)自書
 自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者自らが書かなければなりません。
 他人に代書させたり遺言者の口述した内容を他人が筆記したものは、その内容の正確性いかんに関わらず無効ですし、タイプライターやワープロで打ったりテープに吹き込んだものも無効です。
 遺言者が他人の補助を受けて書いた遺言書についても、原則として無効となります。

 

(2)全文の自書
 全文とは、遺言者の実質的内容である遺言事項を書き記した部分で、いいかえれば本文のことです。全文を他人が書いた場合は無効です。一部を自書し、他人が他の部分を書いた場合の遺言の効力については争いがありますので、とにかく全文を自書するべきです。

 

(3)日付の自書
 遺言者は、遺言書作成の日付を自書しなければなりません。
 日付は、年月日が特定されるものであれば、記載方法に制限はありません。西暦でも年号でも構いませんが、“吉日”のような表現では、日の特定ができないため、無効となります。
 日付の記載はあるものの、真実の遺言作成日と一致していない場合は、原則として無効と考えられています。
 日付記載の場所について特に制限はありませんが、日付が本文と同一の書面になされていない場合、たとえば日付が遺言書を封入した封筒に記載されている場合には、封筒と遺言書とが一体性を有するか否かがポイントになります。

 

(4)氏名の自書
 氏名は、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、通称、雅号、ペンネーム、芸名などであっても遺言者と特定できれば有効です。
 また、氏と名ともに記載されるのが通常ですが、どちらかだけでも遺言者を特定できる場合には有効です。

 

(5)押印
 押印のない遺言書は無効です。ただし押印は実印による必要はなく、認印でも構いませんし、指印も有効と考えられています。
 遺言書が複数枚に渡る場合、割印があることが望ましいですが、法律上の要件ではないため、割印がなくても遺言は無効にはなりません。
 押印は遺言者本人によってなされるのが原則ですが、他人が遺言者の依頼により、その面前で押印した場合は有効と考えられます。

 

(6)加入、削除その他の変更
 遺言書に加入、削除その他の変更を加えたときは、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、さらにその変更の場所に押印しなければなりません。
 一般に証書作成手続における加除変更の方式は、変更された場所に押印し、証書の欄外に訂正した旨を付記して押印して行われることがありますが、訂正の方式とは異なりますので、注意が必要です。

 

(7)遺言条項の特定
 遺言条項の記載があいまいで、遺言書の他の記載やその趣旨をもっても、遺言者の意思を客観的に確定できない場合、遺言条項としての効力は生じません。また、後の紛争を防止するためにも、遺言条項は可能な限り特定して行うべきでしょう。
 例えば、「自宅土地建物を孫に遺贈する」という遺言条項も、自宅建物が1箇所のみで孫が1人の場合は、特定の方法として有効といえますが、可能な限り遺言条項を特定するという観点からは、
 ・不動産については、登記簿の記載に従って、地番、地目や建物の種類、地積や床面積、構造を記載する
 ・預貯金は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載する

  ・株式は、発行会社名、株式の種類、株数を記載する
 ・債権は、債務者の住所、氏名ないし商号、債権発生の原因や日時、債権額、利息額、弁済期を記載する
 ・人物は、氏名、生年月日、住所地ないし本籍地、遺言者との続柄を
記載することが望ましいといえます。

 

(8)遺言の保管
 遺言を作成しても、その遺言書が相続人らに発見されなければ、法定相続が開始してしまい、遺言者の意思を実現することができません。また、相続人全員が遺産分割を行った後になって遺言書が発見された場合には、錯誤を理由に遺産分割が無効となる可能性もあります。
 一方、遺言書を容易に発見できる場所に保管した場合、利害関係人による偽造、変造の危険性が生じます。
 公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、偽造、変造、紛失のリスクが事実上ありません。また、保管のための手数料もかからないというメリットがあります。相続人側においても、被相続人の死後に、公証人役場で公正証書遺言の有無を検索することができます。
 しかし、自筆証書遺言、秘密証書遺言の遺言の場合、遺言者が自らの責任と費用で遺言書の原本を保管する必要があります。
 遺言書を遺言者の手元に保管する以外の方法としては、①貸金庫に保管する②信託会社等の遺言信託サービスを利用する③遺言執行者に保管を委託する、等の方法が考えられます。

 

(9)自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものかどうか疑わしい場合
 自筆証書遺言は、遺言者の自書の要件を欠けば、遺言としての効力は生じません。
 よって、筆跡が疑わしいことを理由に遺言の効力を争いたいと考える場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。
 この裁判での争点は、遺言者が遺言書を自書したかどうかという点に集約されます。
 自書性の検証の方法としては、筆跡鑑定が中心となるほか、生前の遺言者の言動等から推認される遺言者の意思からして、遺言書に記載された内容が不自然でないかという点についても考慮されることがあります。
 筆跡鑑定の前提として、遺言者が自書を行った他の資料(日記や書簡等)が必要となりますので、これらの資料を収集しておく必要があります。

 

(10)遺言書の開封
 封印のある遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封する必要があります。
 この規定に反して、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過科に処せられます。
 なお、開封手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。
 家庭裁判所での開封手続の対象となる封印のある遺言書とは、 封に印が押捺されている遺言書をいいます。 単に封入された遺言書はこれに含まれません。
 秘密証書遺言は、封印することがその有効要件とされていますから、 常に開封手続を要します。 一方、公正証書遺言は常に開封手続を要しません。
 実務上は、 開封と検認とが同一手続で行われるのが一般的です。
 家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認、開封期日を定めて、 相続人ないしその代理人に検認、開封期日呼出状を送達します。
 なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、開封、検認手続は実施できます。

 

(11)遺言書の検認
 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければなりません。
 この規定に反して、家庭裁判所において遺言書の検認を行わなかった者は5万円以下の過科に処せられます。
 なお、検認手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。
 公正証書遺言以外の全ての遺言書が検認の対象となります。

 ***検認手続***
 ①検認の申立は、 相続開始地 (被相続人の住所地) の家庭裁判所に対して行います。
 ②家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認期日を定めて、 相続人ないしその代理人に検認期日呼出状を送達します。
 ③な
お、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、検認手続は実施できます。
 ④期日において、遺言書の方式及び遺言書の事実状態を調査した上で、検認調書を作成します。遺言書には、検認証明が付されることになります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00