(1)遺言の執行とは、遺言が効力を生じた後に、遺言の内容を実現するべく必要な処理をすることをいいます。
 遺言執行の準備手続として遺言書の検認および開封の制度があり、公正証書遺言以外のすべての方式の遺言について必要とされます。
(2)検認
 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始後に、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
 検認の申立は、相続開始地の家庭裁判所に対して行います。
 検認の申立があると、家庭裁判所は期日を定めて申立人を呼び出すことになります。検認手続は開封手続と異なり、相続人又はその代理人の立会は必須の要件ではありません。
(3)遺言書の開封
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封しなければならず、家庭裁判所外において開封した場合は過科に処せられます。
 封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいい、単に封入された遺言書は含まれません。
 秘密証書遺言は封印することが要件とされていますから、常に開封手続を要します。
 開封と検認とは同一の手続で行われるのが一般的であり、実務では、家庭裁判所は提出された戸籍謄本によって相続人を確認したうえ、期日を定めて、相続人に呼出状を発して検認、開封の告知をしています。
 呼出状によって相続人等に立会の機会を与えた以上、現実にその立会がなくとも開封手続は実施できます。
(4)遺言執行者
 遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことをいいます。
 遺言者は遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。これを指定遺言執行者といいます。必ず遺言で指定する必要があります。
 指定遺言執行者が存在しないとき、または一度就職した遺言執行者が死亡その他の事由で存在しなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によってこれを選任することができます。これを選定遺言執行者といいます。
(5)遺言執行者がすること
・財産目録の調製
 遺言執行者は、相続財産の目録を調製して相続人に交付します。
 相続人の請求があるときは、その立会のもとに財産目録を調製し、もしくは公証人にこれを調製させなければなりません。公証人に財産目録を調製させる場合には、相続人の立会いが必要です。
 財産目録調製の方式についてはとくに規定はありませんが、資産及び負債をともに掲げ、調製の日付を記載して、遺言執行者が署名するのが通常です。
・遺言の執行
 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
 しかし、執行すべきことは遺言の内容によって異なり、すべての遺言執行者が同一の権限を有するわけではありません。
・遺言認知
 遺言で認知がなされている場合、遺言執行者は、就職の日から10日以内に戸籍上の届出をしなければなりません。
 成年の子の場合にはその承諾、胎児の認知の場合にはその母の承諾、成年の直系卑属を残して死亡した子の認知の場合にはその直系卑属の承諾が必要ですが、この承諾を得ることも遺言執行者の職務です。
・相続人の廃除および廃除の取消
 遺言による相続人の廃除および廃除の取消については、遺言執行者は家庭裁判所にその請求をなし、確定後に戸籍上の届出をする必要があります。
 審判が確定するまでの間、遺言執行者は利害関係人として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任その他相続財産の管理に必要な処分を請求することができます。

※執行を要しない事項
 相続分の指定及びその委託、特別受益者の相続分に関する意思表示、遺産分割方法の指定またはその委託、遺産分割の禁止については格別な執行を要しないとされています。
 また、後見人の指定及び後見監督人の指定は、遺言の効力が発生すると同時に効力が生じ、戸籍上の届出も後見人、後見監督人がなすべきものとされています。
(6)遺言執行者に対する報酬と遺言の執行に関する費用
 遺言執行者に対する報酬は、 遺言に記載があれば、その内容に従います。
 遺言に記載がない場合には、相続人全員と遺言執行者との協議で決定することとなります。
 協議が整わないときは、相続財産の状況、 その他の事情(執行行為の複雑性や、執行行為に要した時間等)を考慮して家庭裁判所が決定します (民法1018条)。
 信託銀行や法律事務所に遺言執行を依頼する場合には、事前に報酬を確認しておくとよいでしょう。
 また、遺言の執行に要する費用は、相続人の遺留分を害しない範囲で相続財産の負担とするものと定められています。
 
(7)遺言執行に関する費用
 遺言執行者は、遺言執行費用を相続財産から控除した上で、残余を相続人に分配します。
 実務の運用として、遺言執行者が遺言執行費用相当額を相続人から別途預かった上で、その中から執行費用を支弁し、相続財産からの控除は行わないという方式がとられることもあります。
 遺言執行費用として考えられるものは、
・遺言書の開封、検認手続費用
・財産目録調整費用
・相続財産の管理費用
・相続財産の移転費用や売却手数料
・相続財産の名義変更費用
・遺言執行者の報酬
などがあります。

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