(1)遺贈とは
 遺贈とは、遺言によって遺産の全部又は一部を特定の人に無償で与える行為をいいます。
(2)遺贈の無効
 遺贈特有の無効原因として、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、停止条件付遺贈において、その条件の成就前に受遺者が死亡した場合、遺贈の目的たる権利が遺言者死亡の時に相続財産に属していない場合などがあります。
(3)遺贈の取消
 負担付遺贈について、受遺者が負担した義務を履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。
 取消が認められた場合には、受遺者が受けるべきであった権利は、遺言に別段の定めがない限り相続人に帰属することになります。

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