次の場合は、遺言は無効で効力を生じません。
(1) 法定の方式を欠くとき(民法第960条)
(2) 遺言者が遺言無能力者(15歳未満)であるとき(民法第961条)
(3) 遺言者が遺言の意思を欠くとき
(4) 遺言の内容が公序良俗に反するとき(民法第90条)
(5) 受遺欠格者に対する遺贈(民法第965条、891条)
(6) 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法第966条)
※遺留分による制限
兄弟姉妹以外の相続人には、相続に際しての最低限度の取り分として遺留分が保障されています。
遺言者が、遺留分を侵害する財産配分を規定した遺言を作成した場合、遺留分権利者からの遺留分減殺請求によって、事後的に遺言条項の一部が効力を生じないことになります。