遺言者は何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
 遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。
 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。
 また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取消したものとみなされます。
 遺言の撤回ができるのは、遺言者本人に限られ、代理人、相続人による撤回は認められません。
 複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。撤回は遺言の方式によればよく、撤回する遺言が撤回される前の遺言と同じ方式である必要はありません。
 もっとも、遺言は要式行為ですから、発見された複数の遺言書について、それぞれが、遺言の形式を遵守しているかをまず確認する必要があります。形式を満たしていない遺言書は、そもそも法律上の遺言とはいえないため、遺言の優劣に関して考慮を行う必要がありません。

 遺言の撤回の方法として、次のような態様があります。
・前にした遺言を撤回する旨の遺言
・前にした遺言と内容が抵触する遺言
・前にした遺言の内容と抵触する遺言者の生前処分
・遺言者による遺言書の破棄
・遺言者による遺贈の目的物の破棄

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00