遺言者は何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。
また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取消したものとみなされます。
遺言の撤回ができるのは、遺言者本人に限られ、代理人、相続人による撤回は認められません。
複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。撤回は遺言の方式によればよく、撤回する遺言が撤回される前の遺言と同じ方式である必要はありません。
もっとも、遺言は要式行為ですから、発見された複数の遺言書について、それぞれが、遺言の形式を遵守しているかをまず確認する必要があります。形式を満たしていない遺言書は、そもそも法律上の遺言とはいえないため、遺言の優劣に関して考慮を行う必要がありません。
遺言の撤回の方法として、次のような態様があります。
・前にした遺言を撤回する旨の遺言
・前にした遺言と内容が抵触する遺言
・前にした遺言の内容と抵触する遺言者の生前処分
・遺言者による遺言書の破棄
・遺言者による遺贈の目的物の破棄