秘密証書遺言は、遺言者がその証書に署名押印すること、遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印すること、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前で封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を申述すること、公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印することにより作成します。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言は、遺言書の存在を明らかにしながら、内容を秘密にしておけるというメリットがあります。
一方、手続が面倒である割には遺言の効力が争いになるおそれがあり、また、遺言書が公証人役場に保存されるものではないため、紛失、滅失等の危険があるというデメリットがあります。