公正証書による遺言は、証人二名以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人がその遺言者が口述した内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせること、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印すること、公証人が適式な手続に従って作成されたものである旨を付記して証書に署名、押印することによって作成します。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に20年間保存され、紛失、滅失などのおそれがありません。また、専門家が関与するため、遺言者の意思を正確に実現することができ、また方式の違反によって遺言が無効とされる可能性も極めて低いといえます。
手続的には、一見面倒そうに見えますが、実務的には簡単なものとなっていますので、遺言は原則として公正証書遺言によるべきです。