自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、文字の書ける人であれば誰でも作成でき、費用もかからず、しかも作成の事実を誰にも知られないなどのメリットがあります。
しかし、方式不備で無効とされる可能性が高く、その内容の真意が争われる可能性も高いといえます。
また、遺言書が公証役場に保存されるわけではないため、偽造、変造、紛失、滅失のおそれがあるという大きなデメリットがあります。