遺言が効力を認められるためには、本人の意志に基づくもの、つまり合理的な判断をする能力が必要です。
このため未成年者であっても、満15歳に達していれば、遺言の能力があるもとのとして、法定代理人の同意を得ることなく遺言をすることができるとされる一方、満15歳に達しない者は遺言をすることはできず、その遺言は無効とされています。
また成年被後見人の場合、医師二人以上の立会があれば、遺言の時に本心に復し意思能力を有していれば有効な遺言となります。
被保佐人は、不動産の売却など一定の重要な財産行為をするには、保佐人の同意が必要とされていますが、保佐人の同意なく有効に遺言することができます。
このように遺言が有効か無効かの判断基準としては、遺言者の遺言当時の能力の有無が基準となります。その有無の基準は、遺言者のこれまでの生活状態、遺言書作成の具体的経過、遺言者の症状についての医学的判断及びその法的評価、遺言書の内容などの諸事情を詳細に認定したうえで、判断することになります。
病床で自筆証書遺言をする場合など遺言能力の有無が問題とされることが予想されるときには、医師に意思能力がある旨の診断書を作成してもらっておきましょう。