遺言は、遺言者の明確な最終意思を確かめて、これに法的な効果を与えようとする制度です。

 遺言でできる主なことは、以下のとおりです。 

①遺言執行者の指定又は指定の委託
②後見人又は後見監督人の指定
③相続分の指定又は指定の委託
④遺産分割方法の指定又は指定の委託
 現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、分割方法を自由に指定することができます。
⑤遺産分割の禁止
 被相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
 分割禁止の遺言がある場合、相続人は、その期間中、協議による分割はもちろんのこと、調停、審判の申立もできません。
⑥遺贈減殺方法の指定
 遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することになっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければなりませんが、遺言で定めをすれば、遺贈の減殺については価額に比例して同時になすことを要しません。
⑦遺贈及び寄附行為
⑧子の認知
通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。
⑨相続人の廃除又はその取消
⑩祭祀の承継者の指定

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