遺産分割の無効・取消

 遺産分割協議も契約なので、無効原因・取消原因があれば無効・取消の主張をすることは可能です。

 無効の原因としては、たとえば、①錯誤がある場合②共同相続人の一部を除外して分割協議がなされた場合などです。

 なお、遺産の一部が除外されていたり、漏れがあった場合は、分かっていたら遺産分割協議は成立しなかったといえるときは、当初の遺産分割を無効で全体に再協議する必要がありますし、分かっていても成立していたといえるときは、当初の遺産分割は有効で、後に未分割遺産のみを分割することも許される思われます。

 また、遺産分割後遺言がでてきた場合には、基本的には遺言が遺産分割協議よりも優先しますので、遺言の内容で、相続人が変更になったり、全部の遺産を遺贈していたり、その他遺言内容を知っていたらこのような遺産分割協議をしなかったといえるような場合には無効と考えてください。

 

遺産分割の取消

 遺産分割協議に際して詐欺行為や、強迫行為があれば、それらを理由に取り消すことができます。

 

遺産分割の解除

 判例上、①債務不履行による解除は認めておらず、②相続人全員の合意解除は認めています。

 ただし、合意解除及び再分割をした場合に、税務上、分割後の贈与であると認定されて贈与税が課されるおそれがあります。 

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