遺産の評価時点としては、一般的には遺産分割が現実に行われる時を基準にします。 もっとも、各財産を遺産分割時の価値に評価しなおす手間がわずらわしいため、例えば、相続税申告書に記載された評価額を基準にし、遺産分割時の評価は問題にしないということも、相続人全員の合意があれば可能です。
①土地の評価
土地については、まずは相続人間で評価方法について合意を目指すことになります。
例えば、公示価格、路線価や固定資産税評価額といった公的な価格を基準にする、等の方法が考えられます。
不動産業者などに近隣の取引事例やその土地の収益性(賃料収入)を基準にして査定をしてもらう方法もあります。
合意ができなければ、不動産鑑定士に遺産分割時の時価の鑑定を依頼し、その結果に従うこととなります。
②非上場株式の評価
非上場株式についても、まずは相続人間で評価方法について合意を目指すことになります。
会社の総財産に持株比率を乗じて価格を算出したり、会社の収益性や株式の配当実績を基準にする等の方法が考えられます。
合意ができなければ、公認会計士等の専門家に鑑定を依頼し、その結果に従うこととなります。