遺産分割は、相続開始後いつでも行うことができます。
※相続税申告期限との関係
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、その期間内に納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出し併せて相続税の納付をしなければなりません。
実務上は、この相続税申告期限を目安に遺産分割がなされることが多いといえますが、これは税法上の期限であって、遺産分割そのものの期限ではありません。
相続税申告期限内に遺産分割が完了しない場合には、相続税の計算は、遺産を各相続人が法定相続分で取得したものとして未分割財産の計算を行い、各相続人の納付すべき相続税額を計算します。
その後、遺産分割が確定した段階で、当初の申告期限に提出した申告書に記載した相続税額に増減が生じたときは、修正申告(増額の場合)または更正の請求(減額の場合)をすることにより納税額の精算を行います。