① 相手に対して強い姿勢を示すことになりますので、個々のケースに応じて使用するのが適当かどうかよく判断して使うようにしましょう。
  たとえば、離婚する意思がなく、単に浮気相手と別れてほしいような場合には、内容証明郵便でなく、普通郵便などで何度か手紙を自分の気持ちを伝えるのも一つです。
  仮に内容証明郵便をだした場合、強い姿勢を示されると相手も何らかの形で防御にでてきますので、離婚する意思がないにもかかわず、離婚調停を申立てられたりして離婚の方向に向かう危険もあります。

 

② 相手に対して強い姿勢をしめすことになりますので、不貞行為による慰謝料請求を交渉に乗ってこない浮気相手に対してする場合に、内容証明郵便で請求すると効果があります。証拠を指摘すると、より心理的なプレッシャーを強くかけられます。
  ただし、まったく証拠がなくて内容証明郵便を送った場合、相手に対して名誉毀損や脅迫まがいの行為と言われて、かえって不利になりますので注意してください。

 

③ 時効の危険があるよう場合には、とりあえず内容証明郵便で請求をし、時効中断させます。その後訴訟をするなどは必要ですが、とりあえず時効中断をとめる効果は期待できます。

 

④ もちろん、その他自分の意思表示を示すときにも利用できます。実務的には離婚の場面以外にもよく利用します。

 

⑤ 行政書士が内容証明を作成する場合、その作成代理人として内容証明郵便の末尾に記名・職印の押印を行ないます(記名・押印をしないケースもあります)。専門家が関わっているということが分かると、いい加減なことを言ってごまかせないという気持ちが働きますのでスムーズに解決する可能性が高くなります。
  ただし、行政書士は代理人にはなれませんので、内容についての交渉などはご自身でする必要があります。

 

⑥ 内容証明郵便を送るのは基本的に1回とお考えください。ケースによっては何度も送ることは可能ですが、2回目以降は効果があまり見込めません。2回送って反応がなければ、別の対応を考えるべきです。
 相手から連絡があれば、明確に主張をして冷静に対応してください。
 
 

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