仲のよかった家族でも、相続争いをすることはよくあります。それほど財産がなくても、身内同士の「争続」など誰も望んではいないにもかかわらず、実際に相続争いは残念ながら起こっています。

 遺言を残さないと「争続」に発展するケースというのは、具体的には、以下のような場合が考えられます。

 (1)資産家である場合

 (2)疎遠な相続人がいる場合

 (3)子供がおらず、相続人が配偶者と実親、兄弟姉妹になる場合

 (4)唯一の遺産が不動産の場合

 (5)事業を継ぐ相続人に事業用の財産をすべて相続させたい場合

 (6)内縁関係である事実上の妻・夫に財産を残したい場合

 (7)障害のある子供の将来に不安がある場合

 

  遺言を残しておくことは、「争続」を避け、残された家族を守るためにも必要です。ご自身の最後の言葉として遺言を作成しましょう。

 

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