財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して清算する性格、離婚後の扶養としての性格、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格を持つといわれています。

財産分与は、婚姻期間中に協力して得た財産ということから、個人の固有の財産は含まれませんが、一方の名義であっても協力して得た財産といえるのなら財産分与の対象となります。他人名義のものは、基本的には分与の対象にはなりませんが、それが協力して得た財産といえるものであれば分与の対象となることもあります。

将来支給される退職金も対象とされるようになってきています。

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