ご相談をお受けして一番最初に確認するのが、離婚の合意の有無と離婚原因(以下の①から⑤)です。

離婚の合意があれば特に離婚原因がなくても協議離婚は成立するのですが、離婚の合意がない場合には、裁判をしても離婚は認められません。

たとえ裁判をしてでも離婚がしたいという方は、弁護士にご相談されるべきです。

ただ、ご相談をお受けしていると、どうしても離婚したくないというご夫婦は、絶対的に少ないように感じています。条件次第ということも多いですし、離婚を前提に別居からというパターンも多いです。

このため以下の①から⑤に該当する離婚原因がないという方は、協議離婚の方向、つまり条件次第での離婚を考えることになります。

 

①    配偶者の不貞行為があったとき

②    配偶者から悪意で遺棄されたとき

③    配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④    配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤    その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

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