内縁とは、婚姻届を提出していないものの、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる男女の関係をいいます。単なる婚姻の意思をもっていない愛人関係や同棲とは異なります。

このため、法律上の婚姻関係に準ずる準婚関係として捉え、可能な限り法律上の婚姻に準じたものとして取り扱われています。

内縁関係を解消するのに、特別な手続きは必要ありません。
特別な手続きが必要ないといっても、正当な理由もなし内縁関係を破棄された場合には、慰謝料の請求や財産分与の請求ができます。

子供の親権は、母親になります。父は、認知して初めて扶養義務が生じます。

子供は、非嫡出子となり、母親の戸籍に入り、母の氏を称することになります。また内縁の配偶者には相続権はありませんが、認知された子供は、非嫡出子として嫡出子の半分の相続分が認められます。

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