【成年後見制度の説明】
ここからちょっと法律用語がでてきたりして難しくなりますが、一般的な制度の説明をします。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護し援助する制度です。 成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
任意後見とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。
法定後見は、すでに判断能力が十分でない方を対象としています。
法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
後見とは、判断能力を欠くのが通常の状態の場合、
保佐とは、判断能力が特に不十分な場合、
補助とは、判断能力が不十分な場合です。
3つの類型にあわせて、後見は成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人が選ばれることになります。
後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理」と、いわゆる「身上監護」の2つの仕事があります。
身上監護とは、本人の心身の状況や生活の状況を適切に把握して、介護を依頼したり、必要な契約の締結などを行うことです。これには、定期的に本人に面会して状況を把握することや、契約がきちんと行われているかどうかを確認することなども含まれています。 今の成年後見制度では、後見を受けることになっても、以前のように戸籍に記載されることはありません。
その代わりに、東京法務局に後見登記という登録が行われており、本人の住所、氏名や後見人の氏名などが登録されています。
ただ、類型によっては、ア 選挙権を失う、イ 印鑑登録を抹消される、ウ 会社役員の地位を失う、
といった制限を受けることがありますので、事前の確認が必要です。
後見人は家庭裁判所が選任します。
あらかじめ後見人の候補者として考えていた方が、必ずしも選任されるわけではありません。
民法上の欠格事由は、ア 未成年者、イ 破産者、ウ 本人に対して訴訟をして対立している者、です。
これらに該当する方は、残念ながら後見人にはなれません。