〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
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(1)建設業許可の必要性
コンプライアンス(法令遵守)の高まりとともに、建設業許可申請手続きに必要な添付書類がかなり増えました。また随時、申請書類変更もおこなわれております。
すでに許可を受けている建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのないよう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。
このため、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得しているかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、許可を取るように求めるケースが多くなっています。
また、国土交通省は、公共工事では元請業者に対して下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導しています。
このため、より規模の大きい工事を受注したい、安定して工事を受注したいなど、事業の安定や発展をお考えの建設業者様にとっては、建設業許可の取得は必須事項といえます。
(2)建設業許可を取得するメリット
①請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようになる。
②対外的な信用度が増す。
③公庫などの公的融資や銀行融資が受けやすくなる。
④下請業者は元請業者から注文してもらいやすくなる。
(3)当事務所にご相談・ご依頼のメリット
①弁護士・税理士との合同事務所のためワンストップサービス。
許可業務だけでなく、取引先とのトラブルや個人的問題にも対応。
②豊富な経験で不許可実績無し。無理な申請は行いません。
許可が下りない申請を行い、報酬をいただくことはありません。
③仕事が早い。ご依頼の内容に沿って迅速かつ適切に対応。
目安として準備期間として1〜2週間、審査で3〜4週間。
ただし、ご相談内容や役所審査により所用日数は変わってきます。
④安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。
別途料金をご請求する場合は、事前にお知らせします。
⑤ご希望であれば、許可取得後の看板の手配も行っています。
許可を取りたい方、許可が取れるかどうか知りたい方、こんなことを聞いてもいいのかなと迷っている方、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談いただきやすいように
現在、無料相談実施中です。
お電話でのお問い合わせは、072−355−6213
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。