ホテルに就職したいというので、就労ビザがいけるか相談を受けてます。
正直よくある話で、ダメなことも多い話です。
新規オープンのホテルで、実績なし。
業務量として外国人がどの程度宿泊するのか。
業務内容はどうなのか。
他の外国人従業員はいるのか?
などなど、気になることがいっぱいです。
いくいくは永住ビザまでほしいということ。
ならば、このビザ申請の影響大です。
さてさてどうなりますか。どうしましょうか。。。
大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請をするなら小林弘法行政書士事務所
〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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ホテルに就職したいというので、就労ビザがいけるか相談を受けてます。
正直よくある話で、ダメなことも多い話です。
新規オープンのホテルで、実績なし。
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業務内容はどうなのか。
他の外国人従業員はいるのか?
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| 主な業務地域 | 大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など |
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。