相続でちょっと困ってしまうもののひとつに不動産があります。
売却できればまだ相続人全員で分けることもできますが、
売却できなければ代わりに現金とか他の資産で分け合うという形になるでしょう。
売却するとき、その不動産がもし農地だった場合、現在農地の場合だけでなく、
昔農地だった場合もちょっと問題になることがあります。
農地法の許可が必要か考えないといけないからです。
この農地法の許可申請手続きは、行政書士だけが代理人となれます。
農地法の許可とともにゆめゆめお忘れなきように。
〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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相続でちょっと困ってしまうもののひとつに不動産があります。
売却できればまだ相続人全員で分けることもできますが、
売却できなければ代わりに現金とか他の資産で分け合うという形になるでしょう。
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昔農地だった場合もちょっと問題になることがあります。
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。