相続手続は、概ね以下のようなスケジュールで進行します。
このため相続手続期間の目処としては、相続の開始から相続税の申告期限である12ヶ月間で相続手続を終わらせられるように進めるのが良いと思われます。
すべきことは非常にたくさんありますが、その中でも絶対に期限を過ぎてはいけないもの、たとえば相続放棄などもありますので十分注意が必要です。
期 間 | 相続手続き | 法要など |
被相続人の死亡=相続の開始 | ||
7日以内 | お葬式後の手続き | お通夜 |
死亡届の提出 | 葬儀 | |
14日以内 | 世帯主の変更届 | 初七日 |
3ヶ月以内 | 遺言書の有無の確認 | 四十九日 |
相続人の調査 | ||
遺産の調査(債務も含む) |
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相続放棄・承認・限定承認 | ||
遺産分割協議の準備 | ||
4ヶ月以内 | 準確定申告 | |
遺産分割協議 | ||
10ヶ月以内 | 相続税の申告 | |
12ヶ月以内 | 遺留分減殺請求 |