〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
---|
①在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ招きたい場合に申請します。
たとえば、日本で料理店を開く場合、海外からコックを日本に招くような場合です。
②在留期間更新許可申請
現在許可されている在留期間経過後も日本に引き続き同一の在留資格で在留することを希望する場合に申請します。
③在留資格変更許可申請
現在付与されている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に申請します。
たとえば、留学生が大学を卒業して引き続き日本の企業に就職して働く場合です。
④在留資格取得許可申請
たとえば、外国人として生まれた子供と引き続き日本で在留を希望する場合に、外国人である子供の在留資格を取得するような場合に申請します。
⑤再入国許可申請
日本で在留する外国人が、一時的に出国後、日本に戻って同じ在留資格で在留を継続しようとする場合に出国前に申請します。
⑥就労資格証明書交付申請
就労可能な在留資格を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して別の会社などへ転職する場合に、新たに勤務する会社などでの活動内容が、現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か確認するために申請します。
⑦資格外活動許可申請
日本に在留する外国人が、当初の在留目的の活動を行いながら、その本来の活動を阻害しない範囲で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に申請します。
⑧永住許可申請
永住許可とは、終生日本に在留して差し支えないという法務大臣の許可をいいます。許可された場合には、在留資格更新許可申請の必要がなくなり、活動に制限がなくなりますので、大きなメリットがあります。
⑨在留特別許可の手続き
不法在留している外国人は、出国命令による出国を除き、退去強制手続きにより、本国などへ強制送還されることになります。
しかし、この場合でも日本に在留することを認めるに足りる特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量で、特別に在留を許可されるケースがあり、その場合の手続きです。
他の手続きと異なって、「在留特別許可申請」といった申請はなく、あくまでも許可する権限をもっている法務大臣に対して職権発動を促す「嘆願」という意味の手続きです。
⑩帰化許可申請
日本国籍をもっていない外国人が、日本国籍を取得するための申請です。
小学4年生程度の日本語の語学力が必要となるなど、他の手続きにはない条件が必要です。
詳細をお知りになりたい方は、こちらから
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。
主な業務地域 | 大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など |
---|
(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。