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離婚の合意と離婚届によって、離婚が成立します。
海外では、協議だけの離婚を認めていない国も多く、外国人の方が離婚する場合には注意が必要です。
協議離婚にあたって、よく口約束だけで先に手続きをすすめてしまうケースが非常に多く、口約束が守られずに問題が多く発生しています。少なくとも、夫婦どうしで話し合った内容を協議離婚書といった文書にしてください。できれば公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書にしておかれることをお勧めします。
公正証書は、慰謝料や養育費などの支払いをしないときは、直ちに強制執行に服する等の強制執行受諾文言を記載しておくと、すぐに強制執行を行うことができるからです。
ご相談で多いのは、離婚理由がないと思われるケースです。この場合には、夫婦の一方が離婚に合意しない場合には離婚できないということになります(裁判をしても離婚は認められません)。
ただ、どうしても離婚したいとお考えの方は、離婚を前提にした別居というものを考える必要があります。
また、不貞行為をしている夫婦の一方が離婚したいという場合も、相手方が離婚に合意しない場合には、離婚できません。
この場合、相当期間の別居、子供の有無、経済的な負担といった条件をみたせば、離婚が認められていますが、厳しい条件を覚悟する必要があります。
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。